実際の葬儀を担当している中原屋 原敏之が綴る、お葬式情報ブログ。
知っておきたい「死亡診断書(死体検案書)」
2016年2月24日 18:19
「死亡診断書」は、病院の担当医に作成して頂きます。
警察が介入した場合は「死体検案書」という形になり、警察の指定の病院の先生又は、警察の指定の監察医に作成して頂きます。
死亡診断書は受付で渡されますが、主治医がいない場合やその日に書けない場合などは、あくる日改めて病院へ伺って頂き、料金をお支払します。
記載されている内容はこちら↓をご覧ください。
「死亡診断書(死体検案書)」は搬送時に必要ですが、病院などの都合で発行が翌日になる場合もありますので、必ずないと搬送できないということはありません。
火葬場によっては予約時に死亡日時が必要なこともありますので、診断書や検案書がないと火葬場の予約ができないということはあります。
ちなみに、死亡診断書と死体検案書は役所に提出しますが、保険や何かでまだ必要な時は、再発行して頂けます。
※死体検案書については、コピーは不可です。(警察よりの指示)
※死亡診断書は、覚えとしてコピーされます。(役所に提出しますと手元に残らないので)